何かの講座を受講したい、資格を取得したいとお考えの方にぜひ活用していただきたい制度が、教育訓練給付制度です。
「働く方の主体的な能力開発の取組み」と、その能力開発によって再就職・雇用の安定を支援することを目的に、受講料の一部を国が負担してくれるのが、教育訓練給付制度の特徴。
この制度を利用すれば、資格取得にかかる費用をおトクに済ませることができるかもしれません!
この記事では、教育訓練給付制度の給付額と、給付の対象となる資格講座について解説しました。
どれぐらいお金が返ってくる?

教育訓練給付制度には、以下の二種類があります。
「一般教育訓練給付」
「専門実践教育訓練給付」
教育訓練給付制度の概要について知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しています。
「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」で支給される給付額は、大きく異なっています。
それぞれの給付額を見てみましょう。
一般教育訓練給付の給付額
教育訓練施設や講座に支払った金額の20%が支給対象額となります。
※「一般教育訓練給付金についてのリーフレット」(厚生労働省)(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyouiku_kyufu.pdf)を加工して作成
受給下限額の4,000円を超えるためには、受講費用は2万円以上でなければなりません。2万円を目安にスクールや講座を探してみるのもよいでしょう。
専門実践教育訓練給付の給付額
専門実践教育訓練給付の場合は、支払った金額の40%に相当する額が支給額となります。
※「専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット」(厚生労働省)(https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf)を加工して作成
受講料の60%が支給される場合も!
専門実践教育訓練給付の対象講座を修了して資格を取得し、修了日の翌日から1年以内に雇用されて働きだすと、支払った金額の60%が支給対象となります。
この場合、3年間で144万円(48万円/年)が上限です。
ただし、こちらも基本となる給付額の条件同様、4,000円を超えていなければなりません。
45歳未満の対象者なら、さらにもらえる!
また、専門実践教育訓練給付の受給資格をもつ45歳未満の離職者は、「教育訓練支援給付金」を受け取ることもできます。
教育訓練支援給付金とは、訓練期間中に雇用保険の基本手当日額の半額程度が給付される制度です。
給付額は、講座の費用や、一般教育訓練給付と専門実践教育訓練のどちらの給付対象なるかによって大きく変わります。
少々面倒ではありますが、受給できる金額を正しく計算できるよう上限額にも留意してチェックするようにしましょう。
教育訓練給付制度の対象となる資格・講座

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣の指定する講座を受講しなければ受講料支給の対象となりません。
教育訓練給付制度を利用して資格を取りたい方は、あらかじめ対象講座かどうか探しておく必要があります。
厚生労働省の検索システムを活用しよう!
教育訓練給付制度対象か否かは、スクールの公式HPでわかる場合も多いですが、ひとつひとつ調べるのは手間がかかります。
とくに受けたい講座が決まっていない時には、厚生労働省の検索システムを活用しましょう!
すでに受けようと思っている講座やスクールがあり、それが対象になっているかどうかを知りたい場合は、【スクール・キーワードから検索】から探してみてください。
取得したい資格はあるものの、どんなスクールがあるかわからない場合は【分野・資格名から検索】で一覧をチェックするのがオススメです。
専門実践教育訓練指定講座は、下記の一覧から探すこともできます。
専門実践教育訓練指定講座一覧(平成26年10月~平成28年4月指定)PDFファイル
教育訓練給付制度の問い合わせ先

教育訓練給付制度について不明点がある場合は、厚生労働省のHPに記載がある問い合わせ先に確認することができます。
自分が学びたいことが制度の対象講座なのか、自分がそもそも給付対象になっているのかなど、事前に確認したいことがたくさん出てくる可能性もあるので、こちらも控えておくことがオススメです。
厚生労働省「教育訓練給付制度 お問い合わせ先一覧」
不正受給はダメ絶対!!
最後に、ひとつだけ注意点があります。
教育訓練給付制度の不正受給は絶対にしてはいけません!
厚生労働省は、教育訓練給付制度に関する不正受給について、以下のように警告しています。
支給申請は正しく行ってください。(略)
不正に受給した金額の変換と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。
また、不正受給に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練の受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。
◆引用元:厚生労働省「一般教育訓練給付金についてのリーフレット」
教育訓練給付金の受給を検討している方は、くれぐれも法律に違反しないように気をつけましょう。
まとめ

教育訓練給付制度の給付額や、教育訓練給付制度の対象となる資格講座などについて詳しく見てきました。
こういった公的な補助金や支援金は、知っている人だけが得をするもので、自動的にお金が戻ってくるわけでもなく、自分から申請しなければ活用できません。
ぜひ、この記事で得られた情報を活用して、キャリアアップや転職、就職に活かしてみてくださいね。
上手に制度を利用し、お財布に優しく、楽しく学びましょう!
資格取得を目指している方は、教育訓練給付制度の活用を検討してみましょう。資料をご送付します♪費用は一切かかりません!
参考サイト
厚生労働省「教育訓練給付制度」(2017年9月5日,http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)
厚生労働省「一般教育訓練給付金についてのリーフレット」(2017年9月5日,https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyouiku_kyufu.pdf)
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット」(2017年9月5日,https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf)
厚生労働省「教育訓練給付の支給申請手続について」(2017年9月5日,http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/)