【教育訓練給付制度とは】給付の対象となる条件は?

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あなたのその向上心と自己研さんの精神、とても素敵だと思います。

とはいえ、資格を取ろうと思った時、どうしても不安を感じることもあるでしょう。
たとえば、
「資格や講座を取るのに、費用ってどれぐらいかかるんだろう・・・」
こんなふうに、“お金”に関するモヤモヤを感じたことはありませんか?

そんなあなたに耳寄りな情報が!
実は、受講したい講座や資格によって、国が受講料の一部を負担してくれる「教育訓練給付金」という制度が存在するのをご存じでしたか?

今回は、「教育訓練給付制度」の概要をご紹介します。

教育訓練給付制度」って何なの?

とは
「教育訓練給付制度」は、厚生労働省によって2014年(平成26年)10月1日より実施された失業等給付のひとつです。

失業等給付には、以下の4種類があります。

●求職者給付
●就職促進給付
●教育訓練給付
●雇用継続給付

この中の「教育訓練給付」にあたるのが、教育訓練給付制度です。
厚生労働省は、教育訓練給付制度をこのように定義しています。

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
◆引用元:厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」

つまり、「教育訓練給付制度」とは、国の指定する講座を期間内に修了すると、受講料の一部を国が支給してくれる仕組みです。

ただし、受給するにはいくつかの条件があります(詳しくは後述)。

また、平成26年10月には制度が拡充され、教育訓練給付制度は2種類に分けられました。
ひとつは、「一般教育訓練給付」
もうひとつは、「専門実践教育訓練給付」です。

一般教育訓練給付についてもっと詳しく!

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「一般教育訓練給付」の対象となる講座は何があるのでしょうか?

厚生労働省が発表している資料によれば、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修が一例としてあげられています。
いずれも目的は、「働く人の職業能力アップを支援する」こと。

ほかにもTOEIC、普通自動車第二種免許、Webデザイナー検定など多様な講座が対象です。

一般教育訓練給付の受給条件

さきほど書いたように、「教育訓練給付制度」を受給するには一定の条件があります。

一般教育訓練給付の受給を検討している方は、何よりもまず厚生労働省が指定する一般教育訓練講座を修了しましょう!

また、受給するにあたって重要な指標となるのが、「受講開始日」です。
通学受講の場合は、教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席1日目とならない場合もあります)が「受講開始日」にあたります。
通信受講の場合は、教材などの発送日を指すそうです。

いずれにせよ、「受講開始日」は厚生労働大臣が指定する期間内に該当する必要があります。

一般教育訓練給付金の受給を目指す方は、「受講開始日」という指標を念頭に入れながら、以下の条件に自分が該当するかチェックしてみましょう。

雇用保険の被保険者「である」場合

「受講開始日」において自分が雇用保険の被保険者「である」場合、支給要件に該当する期間が3年以上経っている。

支給要件期間とは
「受講開始日」までの間に同一の事業主(所)下で被保険者として雇用された期間のことを指します。
ただし、それより以前の事業主(所)下で雇用されていて被保険者だった期間がある。さらに、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、以前の雇用先の被保険者だった期間も通算することができます。

雇用保険の被保険者「だった」(過去形)場合

「受講開始日」において自分が被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降の「受講開始日」までの期間が、1年以内である。
ならびに、支給要件期間が3年以上経っている。

▼具体例となる図を見てみましょう。
一般教育厚生労働省
被保険者あああああ
◆画像引用元:厚生労働省ホームページ「一般教育訓練の教育給付金の支給申請手続きについて」

はじめて制度を利用する場合

「受講開始日」までに、雇用保険の被保険者である期間(支給要件期間)が1年以上経っていること。

過去に制度を利用したことがある場合

「受講開始日」までに、雇用保険の被保険者である期間が3年以上あること。前回の受給から3年以上が経過していること。

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一方の専門実践教育訓練給付とは?

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「専門実践教育訓練給付」は、法改正によって新設された給付制度です。

看護師や保育士、建築士、介護福祉士、栄養士、キャリアコンサルタントなど、いわゆる「業務独占資格・名称独占資格」と呼ばれる専門性の高い資格を取りたい方は、「専門実践教育訓練給付」の受給を検討したほうがよいでしょう。

また、厚生労働省は、はじめて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方に対しては、支給する目的と支援を以下のように発表しています。

(略)受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
◆引用元:厚生労働省「教育訓練給付制度」

専門実践教育訓練給付の受給条件

専門実践教育訓練を利用するにも、条件はあるのでしょうか?

第一に、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了していることが前提です(ここも一般教育訓練制度と同じですね)。

専門実践教育訓練においても、「受講開始日」は受給の重要な指標となりますので注意しましょう。

雇用保険の被保険者「である」場合

「受講開始日」において雇用保険の被保険者「である」場合、支給要件期間が10年以上経っていること。

雇用保険の被保険者「だった」(過去形)場合

「受講開始日」において被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、「受講開始日」まで1年以内経っている(適用対象期間の延長があった場合は最大4年以内)。
ならびに、支給要件期間が10年以上経過していること。

また、「受講開始日」において、自分が被保険者でない場合、被保険者資格を喪失した日(離職した日)以降1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由によって30日以上の教育訓練の受講を開始できない日がある・・・。

そのような事情に該当する人は、ハローワークに申し出れば、保険者資格を喪失した日から「受講開始日」までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)を、受講が開始できない日数分(最大3年まで)延長できます。

はじめて制度を利用する場合

「受講開始日」までに、雇用保険の被保険者である期間が2年以上あること。

ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、以前の受給に関わる「受講開始日」から、法改正後に申し込む「受講開始日」までに通算して2年以上の被保険者期間が必要です。

過去に制度を利用したことがある場合

「受講開始日」までに、雇用保険の被保険者である期間が10年以上あること。前回の受給から10年以上が経過していること。

注意点
平成26年10月以前に旧教育訓練給付制度を利用して給付を受けた場合も、はじめての受給に該当します。

お金はどれぐらいかえってくる?対象となる資格講座は?

教育訓練給付制度を使用すると、どれぐらいお金がかえってくるのか?対象となる資格・講座は?など、返金額や対象講座の詳細が気になる方はこちらの記事もご覧ください。

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2017年10月24日

本当にお金が返ってくるの?ハローワークで事前の確認をするのがベター!

教育訓練給付金を受給するには、近くのハローワーク(公共職業安定所)に相談する。
もしくは、「ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付」という公式サイトを閲覧するのがよいでしょう。

申請の許可が降りれば、晴れて支給!

自分が受ける、受けたい講座は支給の対象なのか?心配であれば、最寄りのハローワークに問い合わせてみましょう。

事前に確認しておけば、「実は交付対象じゃなかった・・・」と、あとからがっかりしてしまう、なんて事態は避けられそうです。

まとめ

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教育訓練給付制度の概要についてご紹介しました。

キャリアアップや就職・転職を目指して新しいことを学ぶなら、お金が戻ってくるうれしい制度を活用しない手はありませんね。

せっかく「学びたい」という意志があるなら、心にもお財布にもゆとりをもってのぞみましょう。

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資格取得を目指している方は、教育訓練給付制度の活用を検討してみましょう。資料をご送付します♪費用は一切かかりません!

参考サイト

ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」(2017年11月25日,https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku)
厚生労働省「教育訓練給付制度」(2017年11月25日,http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)
厚生労働省「一般教育訓練給付金についてのリーフレット」(2017年11月25日,https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kyouiku_kyufu.pdf)
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット」(2017年11月25日,https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/senmonkyouiku_kyufu.pdf)
厚生労働省「教育訓練給付の支給申請手続について」(2017年9月5日,http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/)

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